大東建託株式会社代理店
マンション・アパート・戸建住宅
自宅賃貸併用住宅・店舗・事務所・倉庫
事業用併用住宅のプロデュース

宅地建物取引士

  • 川辺 信哉 東 京 第128879号
  • 川辺 典子 神奈川 第115612号

土地建物プランナー

  • 川辺信哉  第21090133号

大東建託の『賃貸経営受託システム』がオーナー様の賃貸経営をサポートします。

賃貸事業を企画・提案する「市場把握力」、安全で快適な住まいを追求した「高品質建物」、高い入居率を維持する「優れた仲介力」、煩雑な業務を代行する「安心の管理力」。豊富な実績とノウハウを活かして、賃貸経営のサービスをワンストップでご提供します。賃貸経営のリスクを軽減し、長期にわたる安心・安全・安定経営をお手伝いします。

大東建託の40年一括借上プラン

賃貸経営の長期安定には優れた管理・運営業務が欠かせません。大東建託では、オーナー様の賃貸建物を借り上げる一括借上をご用意。賃貸経営の管理、運営から、避けて通ることのできない収支変動リスクに対応します。

40年一括借上

賃貸経営における入居者様募集や管理・運営、さらに事業に伴う収支変動リスクへの対応など、オーナー様の立場に立って、賃貸経営をサポートします。

一括借上の契約期間について(30年フルパッケージ+10年スタンダードプランの場合)

※1:40年一括借上の契約期間は40年となります。ただし、諸条件により解約となる場合があります。詳しくはP13をご確認ください。尚、お客様から解約の申し入れをされる場合は、借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)が適用されるため、正当な事由が必要となります。

※2:一括賃貸借契約の契約開始日は、建物完成引渡し日または行政検査完了日(もしくは仮使用申請検査完了日)、開発検査完了日のいずれか遅い日の翌日からとします。

※3:借上賃料の支払い開始日について、詳しくは右ページの「一括借上」をご覧ください。

※4:当初10年間とは、一括賃貸借契約開始日からの10年間とし、借上賃料の支払い開始日に対する免責期間を含みます。免責期間や賃料更新について、詳しくは右ページの「借上賃料長期固定」をご覧ください。

※5:31年目以降、建物の修繕に係る費用についてはオーナー様の負担となります。

※6:40年の契約期間満了後の一括賃貸借契約の原状回復・修繕費につきましては、オーナー様の負担となります。

変動リスク対応

賃貸経営において避けて通ることのできない収支変動リスクに対応します。

空室・家賃滞納時にも賃料収入が得られます。
借上契約期間中は、オーナー様へは一括借上契約に基づいて借上賃料が支払われますので、空室や家賃滞納による影響はありません。

※借上賃料の支払い開始日は、建築請負代金の最終精算日の翌日または一括賃貸借契約開始日のいずれか遅い日から3ヶ月経過した日の翌日からとします。
※退去発生時は、次回入居者様の入居準備期間として最大15日間の借上賃料支払免責期間を設けています。

借上賃料は当初10年間固定、以降5年ごとに更新
借上賃料は当初10年間固定、その後の更新も5年ごと、周辺家賃相場が変動しても長期固定のため安心です。

※賃料更新時は、経済状況、周辺家賃相場等、その他諸般の事情を考慮して、見直しを実施します。借上賃料は契約期間中、当初固定期間満了時やその後の更新以外においても、近傍同種の建物との賃料相場から大きく乖離した場合など、双方の合意のうえ、借上賃料を減額する場合があります(借地借家法第32条)。

原状回復は借上契約期間中の40年間、大東建託グループが実施します。
入居者様の退去の都度発生する各住戸の原状回復費については、あらかじめ定める退去に伴う修繕を大東建託グループが実施することで、オーナー様の負担軽減を図っています。

※大東建託グループが実施する項目については、お問い合わせください。適用外の項目についての原状回復費は別途オーナー様の負担となります。

修繕は借上契約期間中の30年間、大東建託グループが実施します。
入居者様から選ばれる賃貸建物として維持・保全を行う修繕費については、あらかじめ定める建物本体・建物設備・部屋設備の修繕を大東建託グループが実施することで、オーナー様の負担軽減を図っています。

※大東建託グループが実施する項目については、P14をご確認ください。適用外の項目についての修繕費は別途オーナー様の負担となります。 ※〔40年スタンダード〕プランの場合、建物修繕については別途オーナー様の負担となります。

詳細については、以下のPDFをご確認ください。